広告掲載基準

やまぐち不動産ガイド広告掲載基準

本規約は、2023年4月12日から実施します。

第1章 総則

第1条 目的

1.広告掲載基準(以下「広告掲載基準」といいます)は、利用者が安心して正確な情報を取得できる 利益を確保し、もって利用者の家探しの適正な選択に資することを目的とします。

2.広告掲載基準において特段の用語の定義のない限り、「やまぐち不動産ガイド利用規約」の定義に従う ものとします。

第2条 適用範囲

1.広告掲載基準は、当社の提供する本サービス『やまぐち不動産ガイド』において広告等の掲載又は 情報提供を希望する広告主等又は 締結した広告主等に対して適用されるものとします。

第3条 法令との関係性

1.広告主は、本サービス及び紹介サービスに広告等の掲載又は情報提供するにあたっては、「宅地建物 取引業法」「建設業法」「建築基準法」「都市計画法」「不当景品類及び不当表 示防止法」「個人情報 保護法」「著作権法」「商標法」「特定商取引法」「消費者契約法」 等、関連する法律及び条例等の法規 を遵守するものとします。

2.広告内容が、不動産物件情報にかかる場合は、広告主等は「公正競争規約」(以下「表示規約」と いいます)等の関連する自主規制等を遵守するものとします。

3.本条前 2 項に定めのない事項については、広告掲載基準その他別途当社が規定する条件に従うもの とします。

4.広告掲載基準その他別途当社が規定する条件の運用は、当社で実施します。法令の制定、 改廃、その他 やむを得ない事情により変更する場合があります。

第2章 売買不動産物件広告について

 第1節 広告掲載基準(掲載できないもの)

第4条(実現不可能な広告等の禁止) 広告内容の実現が不可能なものは、本サービスに掲載できません。重大な瑕疵があるため居住目的が達成 できない住宅も同様とします

 第5条(広告できない物件)

1.表示規約第5条(広告開始時期の制限)の規定に反する物件は掲載できません

2.建築確認申請を既におこない、又はおこなおうとする土地を、売地(建築条件付売地を含む)として 広告することはできません。ただし、当該土地上への住宅の建築が可能であることを確かめるため試験的に 建築許可申請をおこなう場合において当該許可が得られたとき等を除きます。

3.  別荘に該当する物件は掲載できません

 第6条(取引できない物件)

1.以下に例示するように、法令又は事実上の理由により、取引することができないもの又はそのおそれが 大きいものは、本サービスに掲載できません。 ① 成約済みの物件(申込済みの物件を含む)   ② 架空物件(物件は実在するが、事実に反する表示が複数あった結果、実在する物件 との同一性を欠く に至ったものを含む ③ 競売、差押、仮差押、処分禁止の登記のあるものなど、係争中のもの、もしくは係争の生ずるおそれの あるもの(差押債権者等の同登記を抹消する実質的権限を有する者が任意売却に同意しているものは除く) ④ 無権限者からの依頼に基づくもの⑤ その他表示規約第21条(おとり広告)に規定する物件又は当該物件に類すると当社が判断した物件

  第7条(居住できない物件)

1.以下に例示するように、法令又は事実上の理由により、人が居住して生活することができないもの 又はそのおそれが大きいものは、本サービスに掲載できません。 ① 建築基準法第9条1項(違反建築物に対する措置)に基づき特定行政庁の措置命令を受ける、又は 受けるおそれのある物件(いわゆる容積率オーバーの新築一戸建て、 耐震強度の不足する住宅等) ②生活に必要な電気・水道等の設備がなく、その設置が不可能又は極めて困難な物件 ③土地区画整理地内で、使用収益禁止が解除されていないもの。 原則として、仮換地の使用収益開始日 以前は掲載できません。ただし、使用収益日が明記された通知書がある場合は、その日付を表記したうえ で掲載することができ ます。 ④ 賃貸中の物件で、賃貸借契約を引き継ぐことを条件として取引されるもの(いわゆる底地取引やオーナー チェンジ物件)。ただし「その他(収益物件・駐車場など)」に掲載される場合を除きます

第8条(住宅が建築できない土地)

1.以下に例示するように、法令又は事実上の理由により、住宅の建築ができない土地又はそのおそれが 大きい土地は、本サービスに掲載できません。 ① 市街化調整区域内の土地で、住宅の建築ができないもの。又は、分家住宅等で一身専属的な権利でのみ 建築が認められているもの(その相続人等、一般承継人に限られているものを含む)。 ② 建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地、及び同法40条に基づく地方公共 団体の条例によって付加された敷地の形態(路地状部分の幅員と 長さの関係)に対する制限に適合 しない土地 ③ 崖下、崖上、急な傾斜地、宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域内等にあって、法律又は条例 の制限により造成や建物の建築ができない土地  ④ 全面傾斜の土地で、そのままでは建物の建築ができないもの  ⑤ 著しい不整形画地又は狭小地等、特異な地勢、形質のため住宅の建築ができない土地

第9条(リゾートクラブ会員権等)

1.リゾートクラブ会員権等は、本サービスに掲載できないものとします。

第10条(外国の不動産物件等)

1.外国の不動産物件については、本サービスに掲載できないものとします。

第11条(媒介契約に基づかない広告)

1.取引態様が、媒介(仲介)であるものは、直接売主と媒介契約を結んだものでなければ本サービスに 掲載できません。ただし、媒介契約を結んでいないもの(いわゆる先物) であっても、元付会社に物件確認 をおこない、その掲載承諾を得たものについては、仲介先物として必要事項を記載した上で本サービスに 掲載できることとします。  第2節 表示基準(表示ルール)

第12条(第三者の権利を侵害する表示等の禁止)

1.広告目的と関連しない人・建物等の写真等を掲載することにより、第三者のプライバシ ー等法律上保護 される権利を侵害するもの、又はそのおそれがあるものは表示できませ ん。

2.利用者保護の観点から適当でないと判断されるものは表示できません。

第13条(不当表示の禁止等)

1.広告内容の表示は、「表示規約」を遵守するものとします。

2.前項の他、事実に相違し不当に顧客を誘引する表示、又は実際のものもしくは競争事業者にかかるもの よりも優良もしくは有利であると誤認されるおそれのある表示はできません。

3.同一物件(同一建物・部屋)は、重複登録できません。かつ、継続募集中の同一物件(同 一建物・部屋) において、利用者が新規物件と誤認しないよう、別物件コードを取得した掲載はできないものとします。

4.その他、当社が不適切と判断した物件は掲載できないものとします。

 第14条(特定事項の明示義務等)

1. 次に掲げる場合は、必要な表記をすることとします。 ① 市街化調整区域内に存する物件の表示 都市計画法第29条の開発許可を受けているもの及び同法施行令 第36条第1項第 3号ロの規定に該当するものについては、それぞれの建築許可理由を表記すること。  また、都市計画法に基づく地方公共団体の基準(包括承認基準、議決基準などの名称) により開発審議会 の議を経たものとして取り扱われるもの、及び開発審議会の許可基 準により確実に建築許可が下りるものに ついては「建築許可要。」を表記すること。 建築許可取得の際に、建築主に市街化調整区域内での居住期間 や不動産所有の有無等 の要件が付く場合は「建築許可要。建築主の許可要件あり。」と表示したうえで、 更に 建築主の要件を具体的に追記すること。 ② 接道していない物件の表示 (1) 建築基準法上の接道要件を充たさないため再建築不可の中古住宅及びマンショ ンにおいては 「再建築不可」と表記すること  (2) 広告掲載時点で、建築基準法第43条2項の「認定」または「許可」が確実に取 得できる(接道要件を 満たす)場合は、その旨とその根拠を表記すること。ただ し、建築基準法第43条2項の「認定」または 「許可」が取得できるか否かが不 明な場合は、(再)建築不可の物件とみなします。なお、役所に事前相談 をした という事実だけで、ただちに『「認定」または「許可」が確実』とはなりません。 広告主等は、 当該物件所在地に適用される条例を確認の上で、自らの責任で、行政窓口への問い合わせその他の必要な 対応を実施するものとします。

第15条(媒介報酬に関する表記)

1.売買物件の広告中には、媒介報酬に関することは表記できません.

第16条(その他の表記)

この章に規定するものの他、表示に関しては、当社が別途定めるものに従うものとします。 第3章 賃貸不動産物件広告 第1節 広告掲載基準(掲載できないもの)

第17条(実現不可能な広告等の禁止)

1.広告内容の実現が不可能なものは、本サービスに掲載できません。重大な瑕疵があるため居住目的が 達成できない住宅も同様とします。

第18条(取引できない物件)

1.以下に例示するように、法令又は事実上の理由により、取引することができないもの又はそのおそれ が大きいものは、本サービスに掲載できません。 ① 成約済みの物件(申込済みの物件を含む) ② 架空物件(物件は実在するが、事実に反する表示が複数あった結果、実在する物件との同一性を欠くに 至ったものを含む)③ 競売、差押、仮差押、処分禁止の登記のあるものなど、係争中のものもしくは係争の生ずるおそれのあるもの ④ 無権限者からの依頼に基づくもの  ⑤ その他「表示規約」第21条(おとり広告)に規定する物件又は当該物件に類すると 当社が判断した物件

第19条(居住できない物件)

1. 以下に例示するように、法令又は事実上の理由により、人が居住して生活することができないもの 又はそのおそれが大きいものは、本サービスに掲載できません ① 建築基準法第9条1項(違反建築物に対する措置)に基づき特定行政庁の措置命令 を受ける、又は受ける おそれのある物件(いわゆる容積率オーバーの新築住宅、耐 震強度の不足する住宅等) ② 生活に必要な電気・水道等の設備がない物件

第20条(入居予定年月の確定しない物件)

1.入居予定年月(引渡し可能時期)が確定していないものは本サービスに掲載できません。ただし、 現在空室であって、かつ引渡し可能時期が借受け希望者の申込みを起点として確定されることとなる 場合は、「相談」と表記した上で掲載することができま す。

第21条(媒介契約に基づかない広告)

1. 取引態様が、媒介(仲介)であるものは、直接物件の貸主と媒介契約を結んだものでなければ掲載 できません。ただし、媒介契約を結んでいないもの(いわゆる先物)であっても、情報提供主に物件確認を おこない、その掲載承諾を得たものについては、仲介先 物として必要事項を記載した上で本サービスに 掲載できることとします。 第2節 表示基準(表示ルール)

  第22条(第三者の権利を侵害する表示等の禁止)

1.広告目的と関連しない人・建物等の写真を掲載することにより、第三者のプライバシー 等法律上保護さ れる権利を侵害するもの、又はそのおそれがあるものは表示できません。

2.利用者保護の観点から適当でないと判断されるものは表示できません。

3.掲載する物件の住所、建物名、部屋番号、条件等の情報について、原則として、契約書や重要事項説明 書等と異なる表示はできません。なお、物件の住所においては、当社に対して、必ず住所の末尾(番地、 住居表示未定の場合は敷地登記地番、及びマンション 等共同住宅においては部屋番号等)を提供しなければ ならないものとします。住所、建 物名、部屋番号、条件、その他の情報から、掲載されている複数の物件が 同一の物件であると当社が判断した場合、当社はこれらの複数の物件を同一の物件として取扱うことができ 、かかる取扱いには、同一物件の掲載の削除等が含まれます。

 第23条(不当表示の禁止等)

1.広告内容の表示は、「表示規約」を遵守するものとします。

2.自社で借り上げ転貸する物件(いわゆるサブリース物件)において物件の所有者との契約賃料より安い 賃料を表示する場合、又はその他の物件において相場より安い賃料を表示する場合に、相当数の反響を得な がらも一定期間以上掲載が継続しているなど当社が合理的な理由がないと判断したときは、公正な競争を 阻害する物件とみなし、掲載でき ません。

3.前項の他、事実に相違し不当に顧客を誘引する表示、又は実際のものもしくは競争事業者にかかるもの よりも優良もしくは有利であると誤認されるおそれのある表示はできません。

4.同一物件(同一建物・部屋)は、重複登録できません。かつ、継続募集中の同一物件 (同一建物・部屋) において、利用者が新規物件と誤認しないよう、別物件コー ドを取得した掲載はできないものとします。 

5.その他、当社が不適切と判断した物件は掲載できないものとします。

第24条(その他の表記)

1. この章に規定するものの他、表示に関しては、当社が別途定めるものに従うものとし ます 第4章 雑則

第25条(広告掲載基準違反に対する是正)

1.本サービス、提携サービスまたは紹介サービスに掲載・提供された広告等が、広告掲載 基準に違反する ことが判明した場合は、当社から広告主等に対し、違反事実を摘示した 上で、速やかに広告内容の修正又 は広告等の停止を求めることとします。なお、当該違反事実が、情報提供主によるものである場合、 当該情報提供主が広告主を経由して掲載している広告等の取り下げを求めることができるものとします。 この場合に、当社から広告主等に対し、広告等の掲載停止にかかわる注意を発することがあります。

2.前項の注意にもかかわらず広告主等において是正がなされないと当社で判断する場合は、当社は、 広告主等への事前の通知の上、本サービスの全部又は一部の利用を一定期間停止すること、全部又は 一部の広告等の掲載を停止することができるものとします。

3.広告主等において広告掲載基準を遵守する意思がないと当社で判断する場合は、前項の規定にかかわらず 、当社は、広告主等への事前の通知なく、即時に本サービスの全部又 は一部の利用を一定期間停止すること 、全部又は一部の広告等の掲載を停止すること、 若しくは本契約の解除又はその他当社との全部又は一部 の取引を終了することができ るものとします。 

4.当社の定める苦情受付時間外等に広告掲載基準に違反する広告等を掲載していると当社が判断した場合 等は、本条第2項の規定にかかわらず、当社は広告主等への事前の通知なく、即時に本サービスの全部又は 一部の利用を一定期間停止すること、全部又は一部の広告等の掲載を停止することができるものとします。

5.当社は、広告掲載基準に違反する広等及び当該違反をした広告主等に関する情報を、不動産公正取引協議 会及び不動産に関する公正競争規約を遵守する同協議会の会員なら びに公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 、全国賃貸管理ビジネス協会に提供することがあります。